弊社では中間処理までの作業を行っております。各種廃棄物を下記フローチャートに記載してある通り法令に準じた流れで作業を行っております。資源の再利用を前提とした詳しい工程等はお問い合わせください。
解体によって発生する多くの廃棄物も分別して然るべき処理を施すと立派な資源として再利用することが出来ます。弊社では「限りある資源をいつまでも大切に、有効に活用する」という当たり前ではありますが難しい問題に正面から向かい合い、岩手県内の各種廃棄物の再資源化に積極的に取り組んでいます。
■木材の再資源化
■コンクリート廃材及びアスファルト廃材の再資源化
Step.1
材料となる廃木材は建造物解体、立木の伐採、河川の流木などがあります。
Step.2
一次破砕機や二次破砕機を通過することで木材に含まれる異物(釘・鋲など)を分離しながら破砕作業が行われます。
Step.3
破砕されて細かくなった木材チップは、粉砕の大きさを調整することで木材加工製品の原料や燃料用として利用されます。
許可番号 | 第00302013212号 | |
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有効期限 | 令和3年11月18日 | |
取扱産業廃棄物 | ・燃え殻 ・廃プラスチック類 ・紙くず ・木くず ・繊維くず ・金属くず ・ガラスくず、コンクリートくず(※)及び陶器くず ※工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものを除く。 ・がれき類 |